いくら増税になったのか、自分で計算してみよう
年少扶養控除と高校生の特定扶養控除が、なくなってしまった。
サラリーマンは、自動的に会社が源泉徴収してくれるので、いったいいくら税金が増えたのか、はっきりわからない。
わが家は、年少扶養に当たる子が一人と高校生が一人いるので、38+(63-38)=63
で、63万円、控除額が少なくなった。
今、確定申告の真っ最中なので、税務署に行かなくても、公民館の入口のパンフレット置き場などで、「平成23年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告A用」が手に入る。
これをもらってきて、わが家がいったいいくら増税になっているのか計算してみた。
びっくりします。へっ!!こんなに知らない間に増税になっているんだ。
みなさんも、是非計算してみてください。
会社から「源泉徴収票」をもらっていますか?
それに、「給与所得」の金額が書いてある。
その金額から、源泉徴収票に記載の「社会保険料」「生命保険料」(これは、どんなに沢山払っていても5万円が控除の上限)を引く。
さらに、基礎控除38万、配偶者控除38万、扶養控除(中学生までの子供は0、高校生38万、大学生63万)を引く。
この金額が、「課税される所得金額」になる。
これに対する税率は、パンフレットの23頁に書いてある。
課税される所得によって税率が変わる。
課税される所得→税額
0円→0円
1000~1949000→ ×0.05
1950000~3299000→ ×0.1ー97500
3300000~6949000→ ×0.2ー427500
6950000~8999000→ ×0.23ー636000
9000000~17999000→ ×0.33ー1536000
18000000~ → ×0.4ー2796000
これまでの計算が正しければ、税額は、源泉徴収票に記載の「源泉徴収額」と一致するはずだ。
さて、ここからだ。
もし、去年までの控除があったとしたら、税額はいくらになるのか計算してみよう。
さきほど計算した「課税される所得金額」から、あったはずの控除額を引く。
わが家では63万円なので、それを引いた。
そして、上記の税率で計算し直すと、去年までだったらこうであったはず、税額がわかる。
お暇なら、是非計算してみてください。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)




最近のコメント